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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

ファンドの手数料


(手数料の表示について、ファンドの運営者が気をつけることは?)
Q09.匿名組合の形態で不動産ファンドの運営をしている者ですが広告の手数料の記載について気をつけることはありますか?

A09.ファンドの運営者が注意する点として、匿名組合契約に基づく匿名組合員が負担する「手数料等」の表示は、匿名組合員の出資金全額に対する手数料の表示ではダメで、個々の匿名組合員が負担する「手数料等」を表示しなければならないことです。

たとえば、不動産ファンドの場合、不動産の取得(信託形式による取得も含む)の際にかかった手数料の総額を記載するだけでは金融商品取引法の条件を満たしません。手数料を各匿名組合員の出資口数に応じて割り当てた手数料を表示する必要があります。

営業者としては、出資金全体をひとつのファンドとして運用しているために、運用に際して支払うことになる手数料は、出資金全体に対する割合や金額表示としたいところですが、法令上、許されていません。




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